外国人でもカードローンでお金を借りられる方法を解説します!

現在日本国籍を持たない外国人でも日本国内の銀行や消費者金融のカードローンでお金を借りることができます。

ここでは外国人でもお金を借りる方法を詳しく解説していきます。

来日された目的は様々ですが学生、ワーキングホリデー、家族滞在者、日本での正規雇用で仕事を行っている人などがいますが、基本的に日本でアルバイトなどにより自身に安定した収入を得られている方は利用することができます。

ただし観光で数日間ほど滞在している外国人や語学留学など一時的に日本へ来日しているという外国人はアルバイトなどが禁止されているので安定した収入がないためカードローンを利用することができません。

カードローンを利用するために満たしておく条件は以下の4点です。

外国人の方が満たしておく条件
  • 申し込み時の年齢が20歳以上であること
  • 日本国内に移住していること
  • 日本国内で就労し安定した収入があること
  • 必要書類の提出を行うことが出来る人

これらの条件を満たす人であれば銀行や消費者金融のカードローンでお金を借りることができます。

こちらは提出する書類以外は日本人とほとんど変わりありません。

これらに関しての詳しい解説を行っていきます。

外国人の方がカードローン申し込みに年齢条件と本人確認が行えること

最初に満たしておく条件は年齢が20歳以上であり70歳未満であることです。

日本では20歳以上が成人となるため多くの銀行や消費者金融は条件が20歳以上となっているため10代の方は利用することができません。

また、日本へ永住権がある方のみを対象としている金融機関がほとんどであるため借入先を選ぶことも非常に重要です。

外国人がカードローンの申し込みを行うために必要な書類は以下となります。

本人確認を行うことが出来る書類(例)
  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 在留カード・特別永住者証明書
  • 住民基本台帳カード

これらの書類のうち1点もしくは2点ほど必要となり、日本に住んでおり住所がある人であればそれを証明することが目的となります。

また借入を希望する金額が50万円を超える場合やすでに他社から借り入れを行っており今回の希望額と合算すると100万円を超える場合は、収入を証明する書類の提出が必要となります。

収入を証明する書類
  • 給与明細書(直近2ヶ月分)
  • 源泉徴収票
  • 納税通知書
  • 所得証明書

所得を証明する書類の準備は最も簡単なのは給与明細書の提出で仕事先からもらった給与明細書を送付すれば証明することができます。

会社からもらったこのような「給与明細書」と記載された用紙の提出を行う

また、外国人の方は収入を証明する書類の提出を求められる事も多いため給与明細書はスマートフォンで写真をもらうたびに保存しておく事をおすすめします。

書類に関してはスマートフォンで撮影した写真データを送付するため、用紙自体は手元になくても問題ありません。

これらの申込をした本人が日本に在住し、住所が登録されていること。

そして仕事(アルバイトやパート、正社員等)の証明を行える人でなければお金を借りることができないため注意が必要です。

外国人の方でもカードローンの審査は最短30分程度で完了する

書類の提出を行えば誰でも借りることができるというわけではなく、利用するにあたりカードローン審査を受ける必要があります。

このカードローン審査に通過すれば日本国籍を持たない外国人でもお金を借りることができます。カードローン審査は早くて30分程度で完了します。

カードローン審査時のチェック項目
  • 年収(1年間の収入)
  • 日本への在住年数
  • 永住権の有無
  • 残りの在留期間
  • 必要最低限の日本語の語学力
  • 収入の安定性

カードローンの審査基準は申し込みを行う金融機関によって異なりますが、概ね審査の基準はこのような項目のチェックを行います。

年収(1年間の収入)

日本で得ている1年間の収入を「年収」と言います。最低でも仕事を1年間以上続けことで年収が確定します。

しかし仕事を始めてまだ1年経過していないという人であっても申込可能です。毎月もらっている税引き前の給料の金額を12ヶ月分ほど掛け算することで見込み年収が分かります。

例)5万円(給料) × 12(ヶ月) = 60万円(見込み年収)

申し込み時にはこの60万円を年収として申込を行います。

日本には総量規制というものがあり、年収の1/3までしかお金を借りることができません。年収が60万円であれば最大でも20万円までしか借入することができません。

日本への在住年数

日本へ住んでいる期間です。こちらは長ければ長いほど審査にとっては有利である項目です。

永住権の有無

多くの金融機関は、永住権がある方を貸付の対象としています。

以下では永住権がなくとも融資を受けることが出来るカードローンも紹介していますが、永住権を持っていないよりは持っていたほうがカードローン会社の選択肢が多くなります。

残りの在留期間

日本へあとどれくらい在留できるのかという期間も審査にとって非常に重要な項目となります。

カードローンは返済期間を金利というお金で買うものです。したがって在留期間が短くすぐに帰国してしまう人へ貸してしまうと回収が非常に難しくなるため、審査に落ちる可能性が高くなります。

最低でも1年以上であり、更新予定の場合は更新されたものを提出するようにしましょう。

必要最低限の語学力

申し込みや書類送付、借入、返済などの全ての手続きは基本的に日本語で行うことが前提です。

申し込み時に記入する項目や、ATMの利用方法。銀行口座への振込方法など日本で生活するにおいて必要最低限の語学力などが必要となります。

審査も本人確認のため、金融機関から本人宛に電話で連絡が行われますが、こちらは日本語で対応を全て行う必要があります。

収入の安定性

仕事先の企業規模や、どれくらいの年数その仕事をしているのかというところがカードローン審査にとって重要なポイントとなります。

どれだけの期間仕事をして安定した収入を得ているか?そして今後もその仕事を継続して安定した収入を得ていくのか?という点がチェックされます。

最低でも3ヶ月以上は仕事をしているというのが一つの目安となります。

永住権のない外国人の方でも大手消費者金融カードローンであれば利用することができる

以下より外国人におすすめのカードローンを紹介していきます。自身の条件に合うものをお選び下さい。

j.score(ジェイスコア)

j.scoreは永住権のない方でも利用することが出来ます。金利も0.8%~12.0%と他社よりも低い金利でお金を借りることが出来るのが最大のメリット。

会員登録を行い、AIの質問に答えるだけでスコアが算出され、貸付可能額と金利が表示されるため、事前にどのような条件で融資を受けることができるのか分かるため、不安という人はこちらの検討がおすすめです。

ただし融資方法は金融機関へ振込のみとなりますので日本国内でご自身名義の銀行口座を持っておく必要があります。

貸付条件
年齢実質年率永住権限度額
20歳~70歳以下0.8%~12.0%不要10万円~1,000円
アルバイト10万円の月返済額担保・保証人銀行口座
4,000円不要必要

外国人の方が即日お金を借りたい時に便利なカードローン

プロミス

プロミスは申し込みから融資まで最短20分*ほどで融資を受けることが出来ます。

※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。

申し込みから借入まで全てインターネットで済ませることができますが、時間のない人は来店でカード発行を受けることも可能です。

カードを持たなくてもセブン銀行のATMの場合、出金や入金をアプリだけで行うことができるためスマートフォン1台で手軽に利用できる点が人気となっています。

貸付条件
年齢実質年率永住権限度額
18歳以上74歳以下4.5%~17.8%必要1万円~500万円以内
アルバイト10万円の月返済額担保・保証人銀行口座
4,000円不要不要
※申込時の年齢が18歳および19歳の場合は、収入証明書類の提出が必須となります。
※高校生(定時制高校生および高等専門学校生も含む)は申し込みできません。
※収入が年金のみの方はお申込いただけません。
プロミスの詳細はこちら

カードローンの審査に通らない方は大使館・総領事館に相談

永住権のない外国人はお金を借りる事がとても難しいと考えておきましょう。

貸付を行うと返済期間が3年~5年という年数の場合、他の在留カードでは完済までに期限が切れてしまうことも想定されます。

期限が切れるとそのまま母国へ戻る人も多いため、貸す側としては日本でずっと暮らしてる人以外にメリットがほとんどありません。

最初から取り扱いそのものがないところも多いです。

残念ながら永住権がない人へ融資を行うところはほぼありません。

そういった場合は、日本にあるご自身の住まれている在外公館へ相談されて見てください。

大使館・総領事館は海外で抱える問題について相談する事が出来ます。

個人の相談は受け付けてくれない印象がありますが、以下の事に対して助言を行うことが出来ます。

大使館でできること/できないこと

・警察への届出に関する助言をします。
 例えば 警察への届出方法をご案内します。
・ご家族や知人からの送金に関する助言をします。
 例えば 日本からの送金に関する助言をします。
・旅券(パスポート)の新規発給又は旅券に代わる帰国のための渡航書の発給を行います(要手数料)。

【できないこと】
・金銭の供与、立て替え、及び支払い保証
・クレジットカード等の失効・再発行手続、航空券の再発行手続の代行
・遺失物の捜索
・警察への被害届提出の代行
・犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り

https://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/anzen/dekirukoto.html

これは例として日本の在フランス大使館に記載されている文言を引用しましたが、こういった事を各国の大使館が相談に応じてくれるので 一度相談されてみて下さい。

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